ニュースレター

2016年 1月 4日発行
平成28年1月よりマイナンバー制度の運用が開始となりました。
これに伴い、住民票などに個人番号(マイナンバー)が記載される場合があります。

マイナンバーの記載されていた書類を取得することができるのは番号法に定められた個人番号取扱事業者に限られるため、社会保障、税、災害対策に関する行政手続以外では取得することができません。
具体的には従業員の社会保障手続きや税申告を行う法人、税理士や社会保険労務士の他
その書類の提出先となる官公署が個人番号取り扱い事業者となります。

したがって、行政書士業務はもちろん、行政書士が作成する書類の提出先である官公署(車庫証明の申請先となる場合の警察署など)も個人番号取り扱い事業者とはならないため、個人番号(マイナンバー)の記載のないものの提出が求められる事となります。
運用上はマイナンバーの記載されている部分をマスキングするなどの対応で良いとはされていますが、弊所ではマイナンバーの記載されていないものをお願いしておりますので何卒宜しくお願い致します。
※各種自動車税の申告にマイナンバーの提示が必要な場合もあります。