申請書の書き方
 
<車名>
トヨタ・ニッサンなど主にメーカー名になります。
「クラウン」や「フーガ」など本来の車名ではありません。
車検証の記載通りに記載します。
 
<型式>
こちらも車検証通りに記載します。
「不明」の場合などもそのまま記載します
 
<車台番号>
こちらも車検証通りに記載します。
 
 <自動車の大きさ>
センチメートル単位で記載します。
ミリ単位は切り捨てます。
 
<使用の本拠の位置>
通常であれば印鑑証明(住民登録の住所)と同じです。
転勤などで住民登録していない所在地を「使用の本拠の位置」とする場合は所在証明が確認できる書類が必要となります。
また、法人などの場合、未登記の支店や営業所などを使用の本拠とする場合も所在証明に関する書類が必要です。
・公共料金支払い明細
・消印のある郵便物(ゆうパック等は不可)
その他、特殊なものは事前に管轄警察署へお問い合わせください。
 
<保管場所の位置>
申請する車庫の位置となります。
使用の本拠の位置から直線距離で2キロ以内であることが必要です。
また、申請先の警察署も保管場所の位置を管轄する警察署となります。
特殊な例
使用の本拠:練馬区
保管場所:和光市(直線距離で2キロ以内)
この場合、保管場所の位置を管轄する警察署である埼玉県警の朝霞警察署が車庫証明の管轄となりますが、ナンバー登録は練馬陸運局となり、練馬ナンバーとなります。
 
<申請者>
車検証の「使用者」となる方が申請者となります。
印鑑証明と同じになるのが通常です。
外国人の方など、印鑑登録のない方はサイン証明でも可能ですが、このような特殊なものは、管轄陸運局及び管轄警察署の両方に確認することをお勧めします。
 
<土地の使用権限・保管場所の所有者>
土地の使用権限「自己」「他人」「共有」のいずれかに〇
親族所有は「他人」となります。
共有の場合、他の共有者全員の土地使用承諾が必要となります。
 
<新規(増車)・代替>
現在車庫に止まっている車の有無。ナンバーの番号など。
車庫に止まっている車はあるが、引っ越してきて車庫の届け出をしていない場合などは、新規(増車)と扱う場合と代替と扱う場合があります。
以前に同じ車庫で申請したことがあるが、廃車済みでナンバーもわからないといった場合でも「代替」となります。
ナンバーがわからない場合は車名などを思い出してください。
 
<新規・移転・変更>
埼玉県の記載項目となります(東京都は不要)
・新規登録:新車や抹消済みの車を登録する場合
・移転登録:所有権の移転登録などの場合
・変更登録:住所変更など、所有者に変更がない場合
移転登録、変更登録の場合は、現在ついているナンバーの番号を記載します。

 
 
行政書士ふるき法務事務所
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