回送運行許可申請(ディーラーナンバー)
 
毎回、臨時運行(仮ナンバー)の申請に行く手間・費用や陸送費の削減をお考えの業者様。
一度、回送運行許可をご検討ください。
年間のナンバー貸与手数料は¥24,600と自賠責保険の約¥13,000
回送運行許可の期間は5年間、ナンバー貸与は最長1年であるため、申請の度に自賠責を払い、数日間で一台しか利用できない仮ナンバー(臨時運行)に比べ、コストが抑えられる他、積載車の維持費や陸送費などのコスト削減にも貢献できるかとは思います。
要件の最大のポイントとなる販売実績の36台がクリアできれば検討の余地はあると思います。

    報酬額
 
車庫証明申請代行¥1000引×10回分
の割引特典キャンペーン中!!
詳しくはお問い合わせください!!
 
 回送運行許可申請
 
 新規
 ¥64,800
 更新(継続)
 ¥54,000
 番号標貸与申請
 最長1年 
 ¥12,960
 
※練馬・足立・品川・多摩・大宮・所沢・春日部の各陸運局以外は別途交通費相当額をいただきます。
※特別な対策が必要なケースは追加料金が発生する場合がございます。
※上記金額は「販売」を業とする場合を対象としています。製作、陸送の方はヒアリングの上、別途お見積りいたします。
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ご依頼の流れはコチラ
    許可基準 ※関東運輸局管内
 
月平均の販売台数が12両以上であること。ただし、大型自動車及び輸入自動車の販売実績は1両を2両分として計算する。
と、されています。
ここで輸入車とは、外国において製作されたものをいい、また、大型車とは車両総重量8,000kg以上のもの、最大積載量が5,000kg以上のもの、又は乗車定員が30名以上のものを指します。
また、販売台数は申請の直近3か月のものとなり、一般市場でもオークションでも販売台数の計算の対象となりますが、輸出販売は対象となりません。
その他ディーラーナンバーを管理する従業員(管理責任者等)の配置やナンバー保管場所(施錠可能なものなど)等の設置が要件の一つとなります。
 
    必要書類
 
●住民票(個人)又は商業登記簿の謄本(法人)
●回送運行許可申請書
●運転者に対する法令関係研修の実施計画
●社内取扱い内規を記載した書面
●管理責任者等の営業所への配置計画
●販売を業とすることの書面
●直近3ヶ月間の販売実績
●販売台帳の写し又は古物台帳の写しもしくは売買契約書の写し
●営業所案内図及び外観の写真
●古物営業許可証の写し(中古車)※古物に関するご相談はコチラ
その他、事案により必要書類が異なる場合がございます。

弊所では回送運行許可申請から
ナンバー貸与までサポート致します!
中古車販売業者様には法人設立から古物営業許可取得や、変更、書き換え等
セットでご依頼いただいた場合は割引料金にてご案内いたします。

 ☎03-6325-0968
<営業時間10:00~20:00>
品川・練馬・足立・多摩・八王子・大宮・所沢・春日部・熊谷
関東運輸局管轄の回送運行許可申請
行政書士ふるき法務事務所

  
    ご依頼の流れ
 
1.お問い合わせ
お電話、お問い合わせフォーム、メールなどからお問い合わせいただきます
2.打ち合わせ
許可基準や必要書類についてなどの簡単なヒアリングを行い、御社にお伺いし、最終確認や営業所の撮影などを行います。
3.回送運行許可申請の実施
弊所で必要書類の作成、取集の後、管轄運輸支局(管轄検査登録事務所)へ許可申請の実施を行います。申請受理後、弊所報酬のお支払いをお願い致します。
4.番号標貸与申請(ディーラーナンバーの取得)
申請書の受理後1か月~1か月半程度で許可の連絡が入ります。
管轄陸運局にて番号標貸与申請を行い、許可証や番号標(ディーラーナンバー)の受け取りを行います。
※初回の貸与申請は、運用上の説明等があるため、本人(担当者様等)が陸運局においでいただく事となる場合がございます。 同行をご希望される場合はお申し付けください。
5.回送運行(ディーラーナンバー)運用開始
回送運行(ディーラーナンバー)の運用開始となります。

 お気軽にお問い合わせください!

 
☎03-6325-0968
営業時間10:00~20:00
回送運行許可申請から車庫証明・自動車手続など
自動車販売業者様のサポートはお任せください!
練馬・品川・足立・多摩・八王子・大宮・所沢・春日部・熊谷等、関東運輸局対応
行政書士ふるき法務事務所