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 行政書士ふるき法務事務所
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    お知らせ

 
    貨物軽自動者営業届に必要なもの
 
営業所
自宅の使用も可能ですが、賃貸の場合などは建物所有者や管理会社の承諾証明が必要になります。事前に管理会社等に確認してみましょう。
 
事業用自動車
車検証の用途欄が貨物となっていることが必要です。
また、大きさや構造が貨物輸送に適している事が必要で、ワンボックスタイプのものは構造変更にすることによって貨物用途とすることができます。
台数に下限はありませんので1台以上から届出が可能です。
 
自動車保管場所
営業所に併設もしくは営業所から2Km以内とする。
1台当たり8㎡が目安となります。二輪車は5,5㎡。
 
休憩・睡眠施設
乗務員が有効に利用できる適切な施設であることが要件となりますが、こちらも自宅の使用が可能となります。
 
運行管理体制
事業の適正な運行のために必要な管理体制が整っている事。
運行管理者の資格などは不要です。
 
損害賠償能力
自賠責保険はもちろんの事、任意保険の加入など十分な損害賠償能力を有している事が必要です。具体的な保険金額などは定められていません。

 <必要書類>
●貨物軽自動車運送事業経営報告書
●運賃料金表
●事業用自動車等連絡書
●車検証(完成検査証)
●運送約款
その他、詳細はお問い合わせください

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